今年4月1日から『雇用保険法』改正されます!
改正法による変更点は、大きく分けて以下の4点です。
1 .雇用保険の適用拡大
2 .教育訓練やリ・スキリング支援の充実
① 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する
教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、
雇用 保険の基本手当を受給できるようにする。
② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、
雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大 70%から80%に引き上げる。
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を
取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当 に相当する
新たな給付金を創設する。
3 .育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。
② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ、保険財政の状況に応じて
引き下げられるようにする
4 .その他雇用保険制度の見直し
※令和7年4月1日(ただし、3①及び4の一部は公布日、2②は令和6年10月1日、
2③は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)施行