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4月1日から『雇用保険法』が改正されます!

今年4月1日から『雇用保険法』改正されます!

 改正法による変更点は、大きく分けて以下の4点です。

1 .雇用保険の適用拡大

2 .教育訓練やリ・スキリング支援の充実

① 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する

教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、

雇用 保険の基本手当を受給できるようにする。

② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、

雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大 70%から80%に引き上げる。

③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を

取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当 に相当する

新たな給付金を創設する。

3 .育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。

② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ、保険財政の状況に応じて

引き下げられるようにする

4 .その他雇用保険制度の見直し

 

※令和7年4月1日(ただし、3①及び4の一部は公布日、2②は令和6年10月1日、

2③は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)施行

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf