一般的な労働契約と派遣契約の違いは、「雇用関係」と「指揮命令関係」が分離している所です。派遣スタッフと雇用契約を結ぶのは、派遣スタッフを受け入れる企業ではなく派遣会社です。正社員、契約社員とは異なり、派遣スタッフへの給与の支払い、雇用保険、社会保険の加入も派遣会社がおこないます。
継続して勤務した方は、就業開始日から6ヶ月経過後に、その勤務日数に応じて発生した有給休暇を取得する事ができます。その後は1年経過ごと勤務日数に応じて付与されます。
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