令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し
健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)
で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は
その時までとなります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等
マイナ保険証を利用することができない状況にある方については
協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html