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まもなく施行、改正雇用保険法について

雇用保険の適用拡大やリスキリング支援の充実を内容とする改正雇用保険法の一部が間もなく施行されます。多様な働き方を効果的に支援することが目的とされます。

今回は改正雇用保険法の概要を見直していきます。

 

雇用保険の適用拡大

①週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に半減します。

②賃金支払いの基礎となった日数が11日以上または労働時間数80時間以上ある場合を1ヶ月とカウントしていたところを6日以上または40時間以上と半減します。

③失業認定基準についても1日の労働時間4時間未満から2時間未満となります。

 

教育訓令やリスキリング支援の充実

①自己都合で退職した労働者でも、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には給付制限なしに雇用保険の基本手当を受給できるようになります。

②自己都合で退職した者に関する給付制限期間も原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。

③教育訓練給付金について、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げるとされます。

④教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、専門実践教育訓練給付金が更に10%追加で支給されることとなります。

⑤被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金も創設される。

 

育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

①育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、令和6年度から国庫負担割合を現行の80分の1から8分の1に引き上げ、保険料率は現行の0.4%に据え置く。

②今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和7年度から0.5%に引き上げる。

https://www.corporate-legal.jp/news/5832