令和7年(2025年)1月1日以降に報告される労働者死傷病報告については、電子申請による報告が適用されます。
※12月以前に発生した労働災害についても、1月1日以降に報告される場合は適用となります。
【主な改正点】 旧様式では手入力(自由記入可)であった箇所をプルダウン選択又はコード入力とし、分類の斉一を図ることとしました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001292159.pdf
労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。
◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告
◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
◼ じん肺健康管理実施状況報告