横浜市内の障害者介護事業所で働いていた男性が、発達障害を理由に
不当に解雇されたとして事業所側に慰謝料など損害賠償(計300万円)
と未払い賃金を請求した訴訟の判決が1月29日に言い渡された(横浜地裁)。
判決では慰謝料80万円の支払いが命じられた一方、
解雇後に就労できなかった期間の賃金請求は認められなかった。
代理人の土田元哉弁護士は「障害者差別について一応は正面から認めた判決になっている」
としつつも、控訴する方針を示した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a079d072c64a4e70c30d0d4ca91dbe178a6c1343
