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「勉強したいけど時間がない」→ならば30日以上休んで!? 無給で学べば“給付金”

在職中に無給の休暇を取り、職業に関する教育訓練を受けた場合、

その休暇期間中に失業給付に相当する給付が支給される新たな制度が、

2025年10月に始まりました。雇用保険の一般被保険者が対象で、

連続30日以上の無給休暇が条件となります。

資格取得の難しさや、役職定年後の不安などを抱えるなかで、

こうした制度に関心を寄せる声も上がっています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d7a51b7e2565d9281b1289f05fe7ace06bdfaa4c