今年4月から『高年齢者雇用安定法』改正により、企業には
『雇用を希望する65歳までの労働者』の雇用機会確保義務が強化されます。
本改正において『65歳定年が義務化されるのでは』という懸念もありますが、
結論から言えば65歳定年が義務化されることはなく
継続雇用制度が変更されることとなります。
高年齢者雇用安定法では60歳未満の定年を禁止していますが、
現行法では定年が60歳以上であれば問題ないとされています。
その代わり企業は60歳を超えた従業員が就労を希望する場合、
65歳まで働けるよう雇用機会を提供する義務があります。
https://pca.jp/p-tips/articles/fl240901.html