2025年(令和7年)1月1日から職業紹介事業の許可条件が追加されます!
■職業安定法指針(平成11年労働省告示第141号)に規定されている「転職勧奨の
禁止」及び「お祝い金等の提供の禁止」が許可条件に追加されます。
■新たに追加される許可条件の内容
・その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)
に対し、当該就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。
・求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相
当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供することによって行ってはならな
いこと。