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令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります!

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し

健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)

で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。

※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。

ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は

その時までとなります。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等

マイナ保険証を利用することができない状況にある方については

協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html