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②令和7年4月1日から職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正されます。

令和7年4月1日以降、新たに遵守すべき事項は下記の通りです。

(1)労働者になろうとする者に、金銭等の提供は好ましくなく、社会通念上相当と認めら
れる程度を超えて、金銭などを提供することを行ってはいけません。

(2)募集情報等提供事業の利用料金、違約金等の額、発生条件、解除方法等を含む契約
の内容(*)について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メール
その他の適切な方法により、あらかじめ募集主に誤解が生じないよう明示してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001323001.pdf