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来年4月1日から「職業安定法施行規則」が改正されます!

求人企業の皆さん、令和6年4月1日から「労働条件」に下記の3項目が追加されます。

 

1 従事すべき業務の変更の範囲

例)雇入れ時:経理  変更の範囲:法務の業務

※ 経理業務で受入後、将来的に社内の別部署に就く可能性がある場合は記載

 

2 就業の場所の変更の範囲

例)雇入れ時;本社勤務  変更の範囲:全国の支社

※本社勤務で受け入れたが、将来的に他の支社等に異動する可能性がある場合は記載

 

いわゆる在籍出向を命じることがある場合で、出向先での就業場所や業務が出向元の

会社の変更の範囲を超える場合には、そ の旨を明示するようにしてください。

 

「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた

 締結する 労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。

 

3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
   (通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

例1【契約期間】1年契約 更新可有 ※契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断

通算契約期間は4年を上限とする。

例2【契約期間】1年契約 更新可有(自動的に更新する)

※ 契約の更新回数は3回を上限とする。

 

下記URLからご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf