中小企業・小規模事業者の割合が99%以上といわれる沖縄。
わたしたちが住む沖縄でも、いよいよ2021年4月から「同一労働同一賃金」が適用されます。
今回は「同一労働同一賃金」で何が変わるかを取り上げてみたいと思います。
「同一労働同一賃金」の対象となるのは、すべての企業です。
では、何が変わるのかを具体的に見ていきましょう。
あなたが正社員だった場合 → 特に変化は感じないかもしれません。
「同一労働同一賃金」によって大きく変わる可能性があるのは
以下の方々です。
◆パートやアルバイトなどの短時間労働者
◆契約社員などの有期雇用労働者
適用後は同じ企業で働く正社員と短時間労働者や有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、
福利厚生など、あらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。
では具体的にはどういったことが起こるのでしょうか?
これは各社で異なるため、例として挙げてみたいと思います。
例1 通勤手当
正社員には支給あり。契約社員・パート・アルバイトには支給なし。
→ 企業は通勤手当がない理由に不合理な点がないかを確認します。
通勤手当が、通勤に必要な経費を支給する手当なのであれば
契約社員・パート・アルバイトに支給しない理由は何なのかを
企業が説明する義務が生じます。
その内容が不合理なものである場合、必要な措置として、
契約社員・パート・アルバイトにも交通費が支給されることとなります。
例2 賞与
正社員には支給あり。契約社員・パート・アルバイトには支給なし。
→ 同じく、企業は賞与がない理由に不合理な点がないかを確認します。
このケースでは賞与がどのような目的で支給されているかがカギを握るところです。
会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の
貢献である契約社員・パート・アルバイトには貢献に応じた部分につき同一の賞与が支給
される可能性があります。
ですが、貢献に一定の違い(正社員とは責任度が異なる、正社員には転勤がある等)がある
場合においては、その相違に応じた賞与が支給される可能性があります。
2021年4月1日から「同一労働同一賃金」の導入により、上記のように不合理な差を設けることが禁止されます。
今回は例を挙げながら「同一労働同一賃金」についてわかりやすく取り上げてみました。
いかがでしたでしょうか?
沖縄で働くわたしたちにも 例外なく導入される制度ですので是非ご参考になさってくださいね。